開業時の消費税免除について
開業した際には資金をある程度使っていますし、経営が軌道に乗るまで時間がかかるのでその間までは極力負担を軽減しなくてはいけません。
日本ではそうした経営者の負担を考慮し、消費税の免除を行うようになりました。
個人事業者或いは法人の課税期間における売上高が1000万円以下だった時は消費税の免除義務が免除されるので、安心して経営に集中出来ます。
しかしある特定の条件を満たしてしまうと消費税免除による支援を受けられなくなりますから、このような事態が起きないよう注意しましょう。
利益額が1000万円を超えた・出資の金額が1000万円以上となっている・分割によって新しく作った法人の収益が1000万円以上になったといった条件を満たすと消費税の免除を受けられなくなるので、このような問題が起きないよう収入などを書類にまとめておくのは大切です。
経理に関して
無事開業した後は経営を続けて消費税免除の制度を受けられるようにする為にも、経理による活動を積極的に行わなくてはいけないのです。
どの程度の支出があったのかを確認するようにし、同時に利益額もチェックすることで本当に今のままの経営状態を続けて良いのか判断出来ます。
またこうした経理は税務署に報告する際にも使用しますから、税金の問題が起きないよう予防する為に作らなくてはいけないのです。
事情でどうしても経理による作業が出来ない或いは社員に任せられない時は、税理士と契約を結び支援を受けるのが良いです。
税理士は契約を結ぶことで経理の作業を全て代行してくれるようになっており、同時に税務署などの報告も行ってもらえるので、安心して会社経営に集中出来ます。
勿論大量にあるデータを全て綺麗に整理して見やすいような状態にしてくれますし、会社員に会計ソフトの使い方も指導する為、独力で整頓出来る状態にもなれるのです。
こうした契約を結びたい時は税理士事務所に連絡を入れて、そこで支援を受けることを伝えて下さい。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。