• TOP
  • 開業に必要な知識
  • 開業業種から調べる
  • 開業に関するマメ知識
神戸で開業際におすすめの税理士ランキング
開業神戸.net > 開業に必要な知識 > 個人事業主 開業届けの書き方

個人事業主 開業届けの書き方

おすすめ税理士事務所はこちら≫≫≫


開業届の書き方について

独立してお店などを経営したいと考えている時は開業届を作るようにし、送らなくてはいけないので注意しましょう。

開業届を送る際には必要事項に情報を記入するようにして、全てを書き込んだ後は税務署の方に渡す必要があります。


(PDF:個人事業の開業・廃業等届出書)

納税地・氏名・事業の概要・事業開始日といった項目に情報を記入しなくてはいけませんので、これらの点を間違えないよう再確認を行って下さい。

納税地は自宅で開業する際にはそちらの住所を記入するようにし、事務所を作ってそこで働く際には施設の場所を書き込みます。

事業の概要に関してですがこちらはどのような活動を行って収益を得るのかを詳しく書き込むようにしつつ、税務署側が納得出来る内容にしなくてはいけません。

事業開始日は特に制限はありませんがどのような日にすれば良いか分からない時は、確定申告を始めたい時期にしても問題はないです。

開業届の書き方で分からない点がある時は税務署側に連絡を入れることで教えてくれるので、一度も開業した経験がない方でも難しくはありません

神戸税務署|国税庁

個人事業主が開業届を出した後は?提出後にやっておくべきこと

個人事業主は、「開業届を出したら終わり」ではありません。開業届を出したら、本来の業務の他にも、やらなければならないことがたくさんあります。
そこで、今回は個人事業主が開業届を提出した後にやっておくべきことについて解説します。

「あれをやっておくのを忘れた!」と慌ててしまうことにならないよう、本ページをチェックしておきましょう。

個人事業主が開業届を出した後にやること一覧


個人事業主が開業届を提出した後にやるべきことをご紹介します。対応が遅れてしまわないよう、しっかりとここからの内容を確認しておきましょう。

確定申告の方法を考えておく

まずは、確定申告の方法を考えておきましょう。
確定申告には「白色申告」「青色申告」があります。白色申告は帳簿付けが簡単である一方、特別控除がないのが難点です。青色申告は特別控除を受けることができ、最大で65万円の控除を受けられます。しかし、帳簿付けが複雑であるため、税金の知識が浅い方は注意してください。

事業用の銀行口座を作っておく

屋号付きの口座を作っておくと、事業とプライベートのお金の流れが曖昧になりにくく、しっかりと確認しやすくなります。また、税務調査でも、明確にお金の流れを証明することができますのでおすすめです。

事業用クレジットカードを作っておく

事業用クレジットカードを作っておくことで、帳簿付けがラクになります。ただし、引き落とし先は「事業用口座」に設定しておきましょう。全て「事業用」「プライベート用」と分けないと、それぞれのお金が曖昧になってしまうため気をつけましょう。

領収書を整理する

節税対策のためにも、領収書やレシートを集めて整理する必要があります。
事業に関係のある出費は「経費」として計上できるため、安易に処分しないようにしましょう。また、経費として計上できるものは、事業内容によって異なるためあらかじめ「何が経費にできるか」を調べておいてください。

便利ツールやソフトを導入する

便利ツールやソフトを積極的に導入することも大切です。
とくに「会計ソフト」は、税金に関する知識が浅い方や、経理が苦手な方でも簡単に扱えますので、ぜひ導入しておいてほしいツールといえます。また、最近では一部のサービスを無料で使えるものも登場しているため、駆け出しの個人事業主にもおすすめです。

税金関連も忘れない

個人事業主として「開業届」を提出したら、税金関連の情報収集も忘れてはいけません。

ここからは、個人事業主に関係がある税金について見ていきましょう。

住民税

住民税は、「都道府県民税」「市区町村民税」のことで、いずれも「住民税」とまとめられています。また、大きく分けると以下の2つがあります。

・所得税 前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されるもの
・均等税 前年の1月1日から12月31日までの所得金額にかかわらず定額で課税されるもの

上記をよく理解し、正しく納付しなければなりません。

源泉所得税

従業員を雇った場合は「源泉所得税」が請求されます。他にも「税理士に支払う報酬」「原稿料」からも源泉所得税を支払わなければなりませんので注意してください。

消費税

売り上げ高が1,000万円を超える個人事業主になると「消費税」を収める必要があります。個人事業主としての消費税は、売上にかかる消費税から、仕入れの際に支払った消費税を差し引いたものです。

個人事業税

個人事業税とは、1年の所得金額が290万円を超える個人事業主に課せられる地方税のことで、8月及び11月に納める必要があります。納付時期が近付くと、個人事業税の納税通知書が送付されるため、通知書に基づいて納めなければなりません。

おわりに

開業届を提出し、はれて個人事業主になった後は、意外にもやらなければならないことがたくさんあります。とくに、税金関連は知識が浅いと意図せず脱税行為となってしまう場合があるため注意してください。

これから開業届の提出をする方、すでに開業届を提出している方は、本ページを参考にしながら、さっそく「やるべきこと」を進めていきましょう

個人事業主でも対応可能な税理士事務所

神戸すえひろ税理士法人

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

税理士ランキング

神戸すえひろ税理士法人

日本政策金融公庫神戸支店取扱件数
6年連続1位!

設立は2002年で、司法書士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士など、それぞれの分野の専門家との連携が抜群の税理士法人です。 融資関係と会社設立に強い事務所で、創業融資、追加、借換融資等のあらゆる融資に対応してもらえる上に、手数料は一切かからないと言い切っているので安心です。
会社設立代行費用に関しても実質0円となっています。
クライアントのほとんどが、既存顧客のご紹介とのこと。法人・個人を問わず、多くの経営者からの信頼が厚いと言えるでしょう。

ココがポイント!!
  • 融資手数料完全0円(※顧問契約、成果報酬も一切なし!)
  • 専門家が集まった神戸のスペシャリスト集団!税理士は男性2名女性1名が所属!(所員数11名)
  • どのような問題でも解決に導いてくれると評判!
  • リピーターか紹介のお客さんが多い信頼できる税理士事務所!
会社設立に伴う相談、設立届出書の作成、提出など 実質0円
サービス内容 融資相談/会社設立/税務顧問/決算業務/税務調査
事務所所在地 神戸市中央区磯上通八丁目3番10号井門三宮ビル12階
電話 078-252-8885
営業時間 月曜日~日曜日 9:00~17:00(土・日・祝日は原則として予約制)

詳細はこちらから

税理士法人あすなろ

税理士法人あすなろは、税務会計を中心に事業経営のサポートをしてくれる税理士事務所です。

税務顧問料 記載なし
サービス内容 銀行の融資書類・事業計画書(資金繰り表)/記帳指導/記帳代行/決算申告業務/相続申告業務/税務調査
事務所所在地 神戸市中央区中山手通3-4-8 大東ビル4F
電話 078-331-5605
営業時間 平日9:30~18:00

税理士法人希水会

               

希水会は、「親切・丁寧・わかりやすく」をモットーとした税理士事務所です。
創業支援サービスも行っているので一度相談してみるといいでしょう。

                                                                       
顧問報酬(月額)20,000円~
サービス内容 税務相談・申告・代理/指導/コンサルティング業務/ワンストップサービス
事務所所在地河北事務所 兵庫県神戸市兵庫区三川口町 1丁目3-15カワキタプラザ105号
電話河北事務所 078-682-7528
営業時間 平日 9:00~17:00
当サイトに掲載内容について万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、本サイトの提供情報の内容に誤り等があった場合でも、当サイトを利用することで被った損害について、当社は一切の責任を負いません。また、おすすめやランキングについてWEBアンケート調査(2020年4月実施)による結果であり、特定の会社やサービス、店舗について推薦したり効果を保証するものではありません。

開業に必要な知識

開業業種から調べる

開業に関するマメ知識

サイトマップ | プライバシーポリシー | 運営者情報| お問い合わせ  |  リサーチ詳細
神戸で信頼できる相続に強い税理士はこちら