労災保険の加入手続について
労災保険とは労働者災害補償保険と呼ばれているもので、労働者を一人でも雇用していると加入しなくてはいけない義務がありますから、独立して開業することを考える際にはこうした点を検討しなくてはいけません。
労災保険は昭和50年頃に全面適用されてから30年以上の月日が経過しており、今では296万以上の事業がこうした精度を利用し続けているので、システムによる恩恵を受けることは珍しくなくなりました。
労災保険の加入手続を行う際にはまず保険関係成立届を所轄の労働基準監督署或いは公共職業安定所に連絡を入れなくてはいけませんから、こちらの方で手続きを行って下さい。
書類に個人情報を記入しつつ同時にどのような事業を行うのかを伝えることで手続は終了となるので、こうした制作は特に難しいことではないと言えます。
成立手続を怠ってしまうと
何らかの事業を始めて雇用を行ったにも関わらず労災保険に加入せずそのままの状態にすると、遡って労働保険料が請求されるようになり同時に追徴金も徴収しなくてはいけないのでこうした問題を起こさない為にも手続きはすぐ行いましょう。
万が一重大な過失を犯してしまい雇用者の心身に何らかのダメージが見られる際には一時金の方も支払わなくてはいけないので、かなりの負担となり経営に影響を及ぼす為注意します。
成立手続に関する問い合わせはハローワークの方も担当していますから、事情で管轄の労働基準監督署に通えない時は、こちらの方に連絡を入れるのが良いです。
その際には労災保険の加入手続きを始めたいがどのようにすれば良いか分からないと伝えなくてはいけませんので、こうした連絡を入れるのを忘れないようにして下さい。
勿論ハローワークでは書類の作成に関して分からない点があっても解決出来るよう作り方を教えてくれますし、同時にどのような箇所に注意しなくてはいけないのかもアドバイスするので一度も手続きを始めた経験がない方でも問題はないです。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。